農地の地目(田/畑)
- 農地は地目(田/畑)
- 現況が農地ならば原野でも農地と見る
- これは固定資産税上の処理のためです
- 農地の管理は農業委員会です。
- 農地の貸借、売買、相続、転用など許可が必要です。
- 月一回の農業委員会総会にて決定されます。
- しかし、実際には賃貸契約をできない農地があります。
- 農業法人が所有する農地、生前贈与の特例をを受けた農地等。
- 農地を所有するには、相続、耕作する、購入する方法がありますが、一定の要件がありますので農業委員会にお問い合わせ下さい。
- 年々要件が緩和されております。
- 以前、農業委員は選挙(公職選挙法)でしたが、実際には選挙選になる事もなく、市町村長が任命する事になりました。
- これまで、農業委員会がある事が農地の流動化を阻害するという全国の大規模農家からの意見などがあり
- 現在は、標準小作料は廃止され、「賃貸料」は所有者と耕作者間の合意での契約となっております。
- 農地の賃貸契約方式は、これまで農地法3条による賃貸契約以外は政策によって変更されてきました。
- 農地の貸し借りの制度が変わります(利用権制度の終了について)
- 2025年度(令和7年度)以降は、「農地法第3条許可」または「農地中間管理機構を通じた手続き(農用地利用集積等促進計画)」によって、農地の貸し借りが可能です。
土地には23種類の地目がある
- 地目とは、分かりやすく言えば不動産登記法で決められている土地の種類。
- 種類=田、畑、宅地、公衆用道路、山林、牧場、境内地、墓地等20種以上
- 雑種地=土地の現況がどの地目にも当てはまらない土地
耕作しないのに、なぜ土地改良負担金や固定資産税を払わなければいけないのか?
- いずれも土地改良区法、税法で徴収に関して定められています。
- 行政や農業機関の都合よくというか強制的に徴収という形でありますが、対象物が農地なら農地を引き取って頂くって言うことも考えられますが、売れる農地なら競売して回収もできますが、売れる農地が少ない現状では難しい。
- みなさんが団結してやれば、相手も困るでしょうが、ほとんどの方が渋々でしょうから、変わらないんじゃないかと思いますが
- いずれにせよ、今後大きな問題になります。
水田はやっかい
- 水田(田)には大抵、土地改良区賦課金(通称:水利費)が付いてくる。
- 畑にはこれがない。
- 貸借の場合は、農業者が耕作してくれているうちは支払ってくれる場合が多い。
- しかし、これも地域によって違う。
- 土地改良区賦課金には、土地改良工事に関わる経費と水利に係る経費に分かれ、基本的に水田(資産)に関わる経費は所有者負担が普通なんですが、圃場の整備状況、地域の収穫量なども関わって来ます。
- 貸借はお互いの話合いが大前提となります。
- また、水田は現在も生産調整が続いています。
- 高畠町の場合(生産調整)2024年
- 主食米を栽培出来る面積 55%
- 主食米以外の米、又は作物 45%
農地の貸し借りの制度が変わります(利用権制度の終了について)
- 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(2023年(令和5年)4月1日施行)により、利用権設定(農業経営基盤強化促進法による貸付者・借受者の相対の農地の貸し借り)は、農地中間管理機構を通じた手続き(農用地利用集積等促進計画)に統合されます。
- 現在の利用権による貸し借りは、貸借終期まで有効です。
- 貸主と借主の直接の貸し借りとなる利用権は、下記が最終の受付期間です。
- 2024年(令和6年)8月1日(木曜日)~2024年(令和6年)9月30日(月曜日)まで
- 2025年度(令和7年度)以降、これまでの利用権の制度は使えなくなります。
- 2025年度(令和7年度)以降は、「農地法第3条許可」または「農地中間管理機構を通じた手続き(農用地利用集積等促進計画)」によって、農地の貸し借りが可能です。
農地の相続について
- 農地は、農業者でなくても相続できる。
- 農地の相続に関して、農水省のホームページに掲載されていますのでご覧ください。
- 農地の相続ポータル|農林水産省
- 1.相続の届出について
- 2.相続の登記について
- 3.農地の活用について・農業をする・貸す・売る
- 農地の転用について
- 農地の相続に関する税の特例
土地を返納する制度があります。
- 農地の場合、土地改良賦課金が課されている農地は申請ができません。
- 相続土地国庫帰属制度の詳細について
- 相続土地国庫帰属制度
- (1)土地の要件(申請ができない土地)
建物や通常の管理又は処分を阻害する耕作物がある土地、土壌汚染や埋設物がある土地、危険な崖がある土地、権利関係に争いがある土地、担保権等が設定されている土地、通路など他人によって使用される土地などが該当します。
農地の場合、農地バンクの中間管理権が設定されている場合や、土地改良賦課金が課されている場合などが具体例として挙げられます。
(2)負担金等
田、畑の場合、面積にかかわらず20万円(ただし、一部の市街地(都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域))、農用地区区域等の田、畑については面積に応じて算定
(例)500m2約72万円、1,000m2約110万円
☆面積の単純比例ではなく、面積が大きくなるにつれて1m2当たりの負担金額は低くなります)。
- ☆申請時には、審査に要する実費等を考慮して政令で定める審査手数料(一筆14.000円)の納付も必要。